つい先日、大川原化工機事件についての国家賠償訴訟控訴審判決が出ました。東京高等裁判所は第一審と同じく警察官の逮捕及び取り調べと、検察官の勾留請求と公訴提起が
・・・(続きはこちら) つい先日、大川原化工機事件についての国家賠償訴訟控訴審判決が出ました。東京高等裁判所は第一審と同じく警察官の逮捕及び取り調べと、検察官の勾留請求と公訴提起が違法であると認定をし、国と東京都に対して約1億6600万円の支払いを命じる判決が出されました。国家賠償訴訟の原因となった刑事事件については、大川原化工機の関係者の方への長期間の身柄拘束が続き、その中のお一人の方は事件が解決する前に亡くなられました。
捜査機関は大川原化工機の関係者の方を長期間勾留し続け、保釈等の身柄解放に抵抗をしていたものの、第1回公判期日の前に、特に理由を示すことなく公訴の取消しを申立て、裁判所の公訴棄却の決定によって刑事裁判は終結することになりました。
このような、刑事裁判及び国家賠償の経緯をみると、刑事裁判の対象となった大川原化工機の関係者の方は何ら非がなく、捜査機関の誤った方針に振り回され、関係者の方の人生を狂わせました。それは金銭賠償で補えるようなものではないと思います。
もし自分が大川原化工機の方と同じ立場になったらと思うと、恐怖と怒りを覚えます。しかし、このような違法な事が実際に起こるということが事実として今回確定したと言えます。
当職は松戸法律事務所で刑事事件を担当することがあり、いわゆる否認事件のご相談を受けることがあります。弁護士として、警察や検察が行っていることでも誤りはあると、今回の結末を学び改めて思った次第です。