勾留請求却下の裁判に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件
この呪文みたいな言葉はいったい何?と思う方もいるかもしれません。
これはつい先日、最高裁判所が判断をした事件の名前です(最決令和7年11月27日令和7年(し)第1043号)。
今回の最高裁判所の判断は、有罪無罪の判断ではなく、身柄を勾留するかどうかの判断です。
最高裁の判断の前に、裁判所の判断が2つありました。
一番最初の判断は、逮捕された人の勾留までは認めないとの判断でした。
しかし、その後、検察官から不服申立てを受けたため、改めて判断すると、勾留を認める判断になりました。
最高裁は、この勾留を認めた判断を覆し、勾留をする必要はないとしています。
その理由として、最初の裁判所の判断は、罪証隠滅の現実的可能性を具体的に検討していたものの、次の判断をした裁判所は罪証隠滅の現実的可能性について、最初の裁判所の判断と同一の事情を指摘するだけで、不合理であることまでの理由を実質的に示したと言えない、というものでした。
ここで大事なのは、罪証隠滅の現実的可能性を具体的に検討したかどうかです。
勾留を認めるかどうかの場面では、裁判所が抽象的な罪証隠滅のおそれを指摘して勾留を認める判断をする場合があります。
しかし、抽象的な罪証隠滅のおそれを全て否定するのは難しいです。
今回の裁判所の判断は、罪証隠滅の現実的可能性がどの程度あるか合理的に検討されているかどうかを重要視しており、これは勾留される側が、裁判所の判断に納得できるかどうかの点で重要です。
長期の身柄拘束は、拘束される方に非常に大きな影響が出ます。
もし弁護人が、罪証隠滅の現実的可能性がないことを合理的に説明できているのであれば、勾留しない判断を裁判所に是非してほしいです。
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