先月、書く力についてブログを書きました。
ちょうどこの頃、書く力に関連した裁判がありましたので、触れさせていただきます。
その事件は、司法修習生だっ
・・・(続きはこちら) 先月、書く力についてブログを書きました。
ちょうどこの頃、書く力に関連した裁判がありましたので、触れさせていただきます。
その事件は、司法修習生だった男性が、大量の手書き文章の作成を強要されたことを理由として、国に損害賠償を求め、最高裁まで争ったとのことです。
裁判所の判断は、一審は請求棄却、二審も司法修習生に対して過度な負担を課すものではないとして、控訴棄却になりました。
男性は最高裁に上告をしましたが、上告は棄却され、男性の請求は認められずに終わりました。
裁判所からは、1ページ26行の用紙に10~20枚程度の手書き文章を作成させることは、司法修習生に対して許容される指導の範囲内にあたる旨の判断がされたようです。
弁護士等になるために、司法試験や司法修習時の二回試験を通過した多くの人が、手書きで大量の文章を書いてきたと思います。
そのような方が現在の司法の大部分を占めており、当然、事件の判断をする裁判官の方や、さらには最高裁判所裁判官の方も、大量の手書きの文章を書いてきたと思います。
そうであれば、今回の量くらいの手書き文章の作成は、許容される方向になりやすいと思います。
もっとも、この判断は将来的に変わるかもしれません。
今後、司法試験でパソコンが導入され、書く力が要求されなくなれば、大量に手書きをさせられることに、もはや合理性がないと考える方が多くなってくると思います。
そうであれば、やがて、10~20枚の用紙に手書きをさせられることは、精神的苦痛を生じさせるものと言えると思います。
時代によって価値判断は変わると思われます。
私自身、司法試験で大量の筆記をしたことは大変なことでしたし、腕も指も痛くなりました。
この苦痛がなくなることは良いことだと思います。
そうすると、やっぱり、書く力は、令和のこの時代においてもはや必要ではない、ということでしょうか。