こんにちは。松戸法律事務所の山澤でございます。
前回のブログで、最高裁判所が判断した身柄拘束に関する事案をご紹介致しました。
最高裁の判断では
・・・(続きはこちら) こんにちは。松戸法律事務所の山澤でございます。
前回のブログで、最高裁判所が判断した身柄拘束に関する事案をご紹介致しました。
最高裁の判断では、罪証隠滅の現実的可能性を具体的に検討したかどうかが重要であることをお話ししました。
私自身、勾留決定に対して準抗告をする場合や、保釈請求をする場合には、具体的・説得的に裁判官に説明するように心がけています。
民事事件でも同じように、可能な限り具体的・説得的に主張できるよう努力しています。
具体的・説得的に主張するのは、抽象的に主張する場合と比べ大変です。
例えば罪証隠滅の話ですと、どんな事件でも、証拠を隠滅する可能性は絶対に0パーセントである、とまで断言できるケースはないと思います。
理屈をつければ、このケースだと罪証隠滅できる可能性がちょっとある、とかになってしまいます。
このようなときに、特に具体例が示されずに、罪証隠滅の可能性がある、と抽象的に述べられると、「抽象的に考えれば、罪証隠滅の可能性は、そりゃ少しはあるな~」となってしまいます。
具体例が述べられていないために、判断を受ける側や聞き手は、その抽象的判断にモヤモヤします。
納得できる主張にするためには、やはり具体的説得的な説明が不可欠です。
私が弁護士として仕事をするなかで、ある破産事件において、調査をしても正確な事実関係が分からないため、抽象的な表現で管財人に報告をしたことがありました。
その管財人からは、抽象的な表現で逃げないようにと言われました。
抽象的な表現は説明になっていない場合もあり、逃げているという印象が出るのだと思います。
弁護士として業務をする上で、言葉ひとつひとつを適切に選択し、読む方、聞く方に納得してもらえる具体的かつ説得的な文章を書かなければと思います、がまだまだ研鑽が足りないと感じる今日この頃です。