mintsにおける証拠の提出
前回のブログでmintsの件を書きましたが、今回はmintsを使った場合の証拠の提出について記載しようと思います。
mintsとは民事裁判書類電子提出システムの略称です。
今までの民事訴訟下では、訴訟代理人(弁護士)は、文書を提出して書証の申出をする時までに、書証の写しを提出しなければなりませんでした。
しかし、mintsを利用する場合には、書証の写しに代わる画像情報(これはPDF形式のものになります)をmintsにアップロードすることになります。
ただ、例えば契約書など、民事訴訟の帰趨を決める重要な書類については、やはり原本そのものを裁判所が取り調べる必要があります。
なので、単に画像をアップロードするだけでは不十分ということになります。
そうすると、今までと変わらず、契約書の原本等重要な書類を証拠として裁判所に取り調べてもらうためには、裁判が開かれる期日に証拠の原本を持って行き、裁判所に提出する必要があります。
mintsにおける証拠の提出として変わりそうなのは、今まで「写し」として提出してきた証拠の扱いになります。
今まで、写しで書証の申出をしてきた証拠は、今後は電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べとして、裁判所に申し出をすることになりそうです。
これは結局、契約書の原本等重要な書類は、PDF形式の画像としてアップロードされていても、原本そのものを直接見ないと、契約書に偽造があるかどうかの判断が難しいですが、写しの書面であれば、PDF形式になっている画像を確認すれば良く、わざわざ紙の状態の写しを、再度裁判所に提出して確認してもらう必要性が乏しいからです。
今後は、PDF化した画像を提出することが事実を立証することとして十分かどうかを見極め、訴訟の帰趨に重要な資料の原本については、変わらずにしっかり確保して、期日に持参する必要があります。


