本日は最近改正された法律の話をしたいと思います。
親権、養育費、親子交流等に関して法律が改正され、令和8年4月1日から新しい法律が適用される
・・・(続きはこちら) 本日は最近改正された法律の話をしたいと思います。
親権、養育費、親子交流等に関して法律が改正され、令和8年4月1日から新しい法律が適用されるようになりました。
改正された法律では、父母は子に対して、親権や婚姻関係の有無に関係なく、子どもを養育する責任を負っていることが明確になっています。
父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、子どもを扶養する責任を負いますがこの扶養の程度は、子どもが親と同程度の生活水準を維持できるものでなければならないとされています。
そうすると、離婚をした後、養育費の支払を拒むことは、同程度の生活水準を維持する責任に反する可能性が高くなると言えそうです。
今までの法律の定めに比べ、親はより一層責任を持って子を育てることが求められると言えます。
このような観点から、子の養育費のルールについて大きな変更がありました。
それは未払いの養育費に対する対応です。
これまでの民法では、離婚の際に、父母の間で養育費を取り決めていた場合、養育費の支払がされなくなったときには、まず家庭裁判所での調停や審判をする必要がありました。
しかし、今回の法改正によって、養育費関係については、「先取特権」という優先的な権利が認められることになりました。
これによって、家庭裁判所での調停や審判を経なくても、父母間で取り交わした文書などによって、養育費を支払わない相手への差押え手続きをすることができるようになりました。
詳しくは弁護士へご相談ください。