弁護士には絶対にお受けできない事件というものが存在します。
いわゆる利益相反に該当する事件です。
弁護士の職務に関する倫理と行為規範を明
・・・(続きはこちら) 弁護士には絶対にお受けできない事件というものが存在します。
いわゆる利益相反に該当する事件です。
弁護士の職務に関する倫理と行為規範を明らかにしている弁護士職務基本規程には、職務を行ってはいけない事件が定められています。
例えば、AとBという2人の対立する当事者が争っている事件について、最初にAから依頼を受けていたのに、後々Bからも同じ事件について依頼を受ける、ということはできません。
このようなことが許されるのであれば、果たして弁護士はAとBどちらの利益のために仕事をすれば良いか分からないですし、そもそも対立しているのですから、Aに利益をが出る活動をすれば、Bに利益は出ません。
ここまであからさまなケースでなくても、例えば、Aから、Bに対する損害賠償の相談を受け、様々な説明をしましたが、依頼まではなかったとします。
その後、Bから相談を受け、Aからの損害賠償を防ぐために何ができるか弁護士が相談に乗ってしまうと、弁護士はAから聞いた事情を踏まえて説明をすることができてしまいます。
このようなことをすれば、先にその弁護士を信頼して協議をした相談者の信頼を裏切ることになりますので、これはやってはいけないことになっています。
弁護士事務所は、一番最初にお問い合わせをいただいた際に、利益相反の観点から相談を受けても問題がないかチェックをします。
もっとも、最初のチェックで分からない場合もありますので、事案を伺いながら利益相反と判明した場合、それ以降のご相談はお受けできない等の措置を取ることになります。
もし、弁護士事務所にお電話いただいた際に、すぐに相談を断られた場合は利益相反に該当しているのかもしれません。
弁護士は、社会における信頼と品位を維持するため、様々な点に気を付けながら職務を行わなければなりません。